その業者は信用できますか?
収集運搬業者
廃プラスチック類の許可を持っているか?
許可書の有効期限は切れていないか?
積み込み場所、荷下ろし場所の許可は?
中間処理業者
中間処理業者の許可は?
許可書の有効期限は切れていないか?
自動車用ゴムタイヤが産業廃棄物となったものの取扱いについて
自動車用ゴムタイヤが産業廃棄物となったもの(以下「廃ゴムタイヤ」という。)については、広域再生利用指定制度による指定に基づき処理が行われてまいりました。
広域再生利用指定制度は、広域的に処理することが適当であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者について、収集運搬及び処分業の許可を不要とする制度でしたが、本制度を発展させた広域認定制度が創設されたことから、平成15年の廃棄物処理法の改正において廃止されました。
経過措置により、当分の間、広域再生利用指定制度に基づく処理が認められてきたところですが、今般、当該経過措置の廃止に伴い、平成23年4月1日以降は、通常の産業廃棄物と同じ取扱いになります。
排出事業者、収集運搬業者、処分業者においては、廃棄物処理法に則り、適正に処理されるようお願いいたします。
環境省より引用 https://www.env.go.jp/recycle/waste/w-tire/index.html
罰則例
法25条、32条 不法投棄(未遂含む)、無許可営業など
5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科
※法人については3億円以下の罰金
法25条 無許可業者への委託など
5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科
法26条 契約書作成義務違反、許可証の添付漏れ・5年義務違反など
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの併科
法29条 マニフェスト伝票の記載・交付義務違反・5年保存義務違反など
6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金
法30条、31条 特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反など
30万円以下の罰金